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車いすで行く金沢市長選 代理投票2022年03月13日 10:49

本日3月13日、石川県知事選と金沢市長選の投票です。

■知事選 期日前投票
2月25日から期日前投票で
2月26日、人も、駐車場も少なく
私の手を離れて係員が2人がかりで代筆と確認。
すんなり投票できました。

■金沢市長選 期日前投票
6日に告示 7日から期日前投票ができたが
8日、9日、13日と3回行きましたが、
いづれも駐車場はいっぱい、投票に長い行列。密集。
あきらめました。


■投票当日、投票所へ行きます。曇り空です。暖かい。

午前中は、朝食後にシャワー浴。イオンに10%引きのクーポンでお買い物。
その後、10時に出発。徒歩で投票所へ。
名前が覚えられないので、選挙公報をもって行きました。


ぞくぞくと人が入っていきます。
それでも、列に並ばず、すぐに受付。
「代筆お願いします」とお願いすると、管理の人が1人。
知事選はスルー。
市長選と議員選、選挙公報を指さして、代筆して、投票箱に入れました。

★正式には期日前選挙でやったように2人で確認すべきところですが・・・。

帰宅。合計20分の徒歩圏散歩でした。

暖かくて、坂道はなかったけど、私は汗かきました。




----------web情報----------
代理投票 

公職選挙法は、心身の障害などにより候補者の氏名を書くことができない場合、投票所の職員が代筆する「代理投票」ができると定める。
投票所で補助を申し出れば、職員2人が案内する。1人は本人の指示に従って候補者の氏名を書き、もう1人は適切に記入されているかを確認する。

総務省によると、職員に指示する際は、①口頭で伝える②選挙公報の切り抜きを持参する③職員が候補者の名前を指さしてうなずく――といった方法が可能だ。投票用紙を投票箱に入れることが難しければ、職員が代わりに入れてくれる。

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家族などが投票所(期日前投票所含む)に来て、本人の代わりに投票を行うことや、本人に同伴して投票用紙に代筆することは、公職選挙法の規定により認められていません。




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