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入院によっての不利益があります。2021年05月27日 10:20

コロナでステイホームのため、しばらく、更新できませんでした。
いつも、閲覧と応援ありがとうございます。
ランキングには元気いただいています。
 
 
さて、
 
皮膚科の外来から、治療強化が必要ということで、妻が入院となりました。
 
今までかかったことのない新しい病名です。
誰も悪くありません。残念。
  
入院期間は1-2週間か、1ヶ月か治療経過により不透明です。
コロナ対策で面会できないので、さみしい。
 
なので、さらに更新ができなくなりました。
しばらく、お待ちください。
 
 
 
■入院によって在宅介護者の不利益。
 
入院によって、いくつかの支援が止まることがあります。
確認のため①②について、担当の 市役所 福祉政策課に電話で確認しました。
 
①介護手当金
 65歳以上で在宅介護者が対象なので、今年からもらえます。。
 3ヶ月過ぎた4月からで、8月に4ヶ月分もらえる予定でした。
 「1か月のうち15日入院していれば、その月はもらえない」
 ということなので、 4月5月は大丈夫ですが、6月分が微妙です。
 7月の民生委員さんの確認時に入院期間の報告で減額かどうか決まります。
 
②おむつ支給
 これも今年から65歳以上なので、障害者から65歳以上の支給に担当部署変更になりました。
 介護手当金と同じ部署が担当なので聞いてみると、同じく
 「1か月のうち15日入院していれば、その月はもらえない。翌月の調整になる。」
 とのことなので、6月分が微妙です。
 これは、6月16日以降、市役所に直接、入院期間を申告することになります。
 
③特別障害者手当
 「入院して3ヶ月超えた時」 障害福祉課へ申告となっています。
 3ヶ月超えることはないと思いますが、注意です。
 
④コロナワクチン延期
 入院中にワクチンを受けられないということで、延期になりました。
 LINEの予約はキャンセルで、病院の予約を取ってもらいました。
 私のLINE予約は残っています。

⑤介護レンタルがかかります。
入院中は介護保険が適用になりませんが、
半月単位なので15日以上の入院でないとレンタル料金が1ヶ月分発生します
逆に15日以上になるとレンタル料は半月分無くなりますが、
①や②の減額が大きいので、14日以下の入院にしたいものです。
 
以上、入院によっての不利益があります。

他、介護保険サービスの利用は訪問看護ですが、入院によって使いません。


 



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